FPIC横浜

任意後見制度についてAbout Optional Guardianship System

 家庭裁判所の審判による法定後見制度と異なり、ご本人自身が将来の判断能力が衰えた場合に備えて、公証役場で作成する公正証書により任意後見契約を結んでおく制度です。
 誰に後見人になってもらうか、どのような援助をしてもらうか、あらかじめご本人が任意後見受任者を決めておくことができます。
 ※ 「任意後見契約」のQ&A   こちら(日本公証人連合会)をご覧ください
 


FPICと任意後見契約をお考えの方へContract of Optional Gurdianship

 ● 相談される方に相談室にお越しいただき、面談による相談となります。相談は有料です。
 ■ 受付への問合せの際は、電話番号の非通知設定を解除してからお架けください。

 1 受付に電話をおかけいただき、「任意後見の相談」とお伝えください。
     ※ 受付、相談とも平日のみで、土日曜日、祝日には行っていません。
 2 「お名前、電話番号など」をお伺いし、相談担当者に連絡します。
 3 相談担当者から携帯電話により、相談日程の調整の連絡をします。
 4 決まった日時に相談室にお越しください。
     ※ キャンセルや延期の場合は前日までに相談担当者までお知らせください。
 5 相談料金は、相談の終了時にお支払いいただきます。

任意後見契約の手順についてProcedure of Contract

 1 FPICがご本人と任意後見契約を結ぶに当たって、ご本人と面談して
   協議し、ニーズに応じた契約内容や報酬額を決めます。
 2 公証役場において公正証書を作成します。
   公証役場には任意後見受任者が付き添います。
    ※ 契約までの公証役場への付添は無料です。

  

  3 公正証書作成後は,契約に基づいた報酬をいただきます。

                       

見守り等の契約についてContract of Option

 見守り委任契約
 FPICの担当者が定期的に、ご本人と面会、電話やメールによる連絡を取り、心身の状況を見守ります。
 ご本人からの要請や担当者の判断により緊急に訪問もします。医療機関や行政機関等への付添や対応をします。
 施設入所時の身元保証人について
 老人ホームや介護施設への入所時、アパートの賃貸契約時の身元保証については受けていません。
 ご本人で「保証会社(団体)」などに加入していただくことになります。ご了解ください。

任意後見の報酬・見守り等の料金Guardian fee

 任意後見や見守り等の契約の際に、ご本人と面談し、FPICの基準報酬額を基にして決めます。

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受付

TEL:045-226-3656
受付:10:00〜16:30
    月~金(祝日を除く)
住所:横浜市中区吉浜町1-9
   エトアール吉浜405号

任意後見契約の手順

 

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